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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の対応について

保健室よりand園からのお知らせ

慣らし保育後の長期休暇のGWが終わり、週明けの今日は泣いている園児の姿が多いかなと思いましたが、子ども達は強いですね、泣いてる園児の数がほとんどいませんでした。

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと移行し、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更することに伴い、学校保健安全法施行規則の改定が行われ、大阪府教育庁より通知がありました。今後の主な対応について、下記のとおり、お知らせします。当園も下記内容に準じて対応を行わせていただきます。

■出席停止の期間の基準

発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後、1日を経過するまで

※発症日、症状軽快日を0日目として、翌日より5日または1日カウントする

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します

※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日(0日目)から5日を経過するまでです